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ホーム > 交流・まちづくり > 国際交流 > 地域外交課 > 海外駐在員報告 > 台湾駐在員報告

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台湾駐在員報告

2013年11月 社会・時事
駐在員 : 宮崎悌三


     歯ごたえを良くするための無水マレイン酸添加のでんぷん粉、異なる種類の安い油、香料、色素などを加えた食用油、医薬品成分を含む健康食品、天然酵母使用と偽って香料を使用して販売したパンなど、食品の安全性や信頼性に関わる事件が、今年に入って相次いで発生している。
     中でも、連日メディアを賑わせているのは、食用油大手メーカー2社が、食用油として販売していた油に、輸入した未精製の綿実油(めんじつゆ)を混入させ、台湾で販売していたというもの。
     発端は、彰化県(しょうかけん。台湾中部の県)の衛生局職員の地道な調査だった。通報により、混入の疑いを持たれていた食用油大手メーカーの巧妙に製造された製品について、混入の事実を証明できなかったが、同社が大量の綿実油を輸入している事実を、通関書類からつかんだことで、全貌解明につなげた。
    日本では、サラダ油の中でも高級品として販売されている綿実油であるが、販売していたほとんどの食用油に未精製の粗悪な綿実油を混入させていたことや、「綿実油は精製した上で、海外向けのみに販売している」といった虚偽の発表を繰り返していたことで、馬英九総統も「市民の健康に影響を与え、台湾製品の国際的なイメージを傷つけるもの」として、厳粛に対応することを表明した。
     この状況に対し、台湾当局の衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)は、食用油メーカー2社に対し、今年6月に公布された食品衛生管理法に基づき、それぞれ4億6,000万台湾元(約15億4,000万円)、18億5,000万台湾元(約61億8,000万円)の罰金を科す処分を決定した。罰金が1億台湾元を超えるのは、台湾ではこれが初めてで、今後の調査で新たな事実が発覚すれば、罰金額はさらに増える可能性もある。
     さらに、衛生福利部は、食品添加物、食肉、水産物、乳製品、健康食品などの製造販売者を対象にして、業者登録を義務付ける法令を、12月までに公布し、来年初めから施行することとした。
    登録を拒否したり、登録内容の変更があったのに期限内に届け出なかった場合、3万台湾元(約10万円)以上、300万台湾元(約1,000万円)以下の罰金の支払いを命じることができる。


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