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中国駐在員報告2004年4月 政治 私有財産保護を明確化
現行憲法では、「公民の収入、貯蓄、家の所有権」のみが保護されて、私有財産は「相続権」のみの保護となっていた。今回の改正では「公民の私有財産を侵されない」と規定、私有財産権全体を保護することを明確にした。 これは、国民の権利向上につながるだけでなく、民間企業を中心とした市場経済を加速化させるための大きな一歩となる。非公有経済の中国の国内総生産(GDP)に占める割合は3分の1となっており、民間企業の所有する生産設備などの私有財産が侵されないことを保証することにより、民間経済のさらなる発展につながるものと思われる。 |
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