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中国駐在員報告

2007年1月 経済
駐在員 : 小杉 長生


    中国では、1970年代から大規模な環境汚染が顕在化し始めた。このため、比較的早い段階から環境保護制度の整備が進められてきており、特に1996年以降、環境保護関連法規の見直しが活発に行われるようになった。
    現在では、環境保護関連の法体系の基本的な枠組みや行政組織等は既に整備されてきており、各地方都市では中央政府の環境保護方針に基づき、生活環境及び自然環境の保護体制の構築を強力に推進している。国家によって定められていない項目に関しては、地方政府が独自の基準(横だし基準)を制定できる。また、国家によって定められている項目については、地方政府は国より厳しい地方基準(上乗せ基準)を定めることもできる。国家と地方の基準が平行して存在する場合には、地方基準が優先されることとなっている。
    しかしながら、人員及び予算不足、国内の環境技術・ノウハウの不足、環境産業の未発達、環境市場の未成熟、法規制の実施が適切に行われていない等の問題があるため、現時点では環境保護に有効な手段がないのが実態といわれている。
    また地方政府においては、公共インフラ施設の建設に民間企業を参加させる手段として、民間資本を活用するBOT(注1)方式の採用を始めている。しかし、企業にとって10ステップもあるBOTの参加資格を取得することは難しいだけではなく、投下資本の回収も不確定な要素が多いため、成功したプロジェクトはまだ少ない。
    現在の法規制の範囲においては、地方政府の力だけで環境問題を解決することは困難であり、市民の協力や意識改革がなければ目標を実現することは容易ではない。そのため、環境問題を解決するにはまだまだ時間がかかると思われる。

    (注1) 

      BOTは、Build、Operate and Transferの略
      事業者が資金を調達し、プラントを建設し、一定期間現地で操業を行い、その収益で投下資本を回収した後に、そのプラントを政府に引き渡す。


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