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中国駐在員報告2003年3月 政治 対外貿易業の設立条件を緩和
同弁法では、外資企業の対中貿易額が3年連続で年平均3,000万ドル以上に達している場合、中外合弁による貿易会社の設立申請が出来る。合弁会社における外資持ち株比率は25%から49%となっている。合弁相手となる国内企業については、必ず貿易権を有し、対外貿易額が3年連続で年平均3,000万ドル以上に達していなければならないとなっている。登録資本金額も大幅に引き下げられ、5,000万元となった(以前の規定では1億元)。なお、いずれも合弁会社の登記地が中西部地域の場合、貿易額等の条件がさらに緩和されることになっている。 |
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