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東南アジア駐在員報告2003年3月 経済 インドネシア、新労働法可決
解雇については、退職手当が勤続8年以上で賃金の9か月分と定められた。ストライキについては労働組合に実施7日前までの経営者と政府機関への通告が義務付けられた。スト中の賃金支払いは、合法のストライキに限り産業関係争議裁判所にストライキを登録するまで支払い義務があり、その後は経営者側の主張したノーワーク・ノーペイとなる。アウトソーシングについては労働組合側から反対が強かったが、企業の主要業務に関わらない業務につき認められることになり、今後委託可能な業務が定められることとなった。 この新労働法の日系企業に対する影響等を在ジャカルタの関係者に電話で伺った。以下はその内容である。 国会へ法案が提出された時点から、日系企業で組織するジャカルタ・ジャパンクラブでは労働問題小委員会を設けて検討し、インドネシア政府へも要望を伝えてきたが、新法は基本的には労働者に手厚いものとなっている。法律として制度がしっかりと定められたことについての評価もあるが、今後の実際の運用次第といったところもあるので注意も必要である。インドネシア政府の考え方としては、インドネシア労働者は過去歴史的に酷使されてきた経緯もあって、法律でしっかり守らなければならないということがあり、やむを得ない部分もある。退職金の月数などを法律で定めることもその表れとも言え、個々の企業の決める事項とはならなかった。賃金の高いサービス業などは大変になるのではないか。 |
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