ここから本文です。
中国駐在員報告
1999年11月 経済 駐在員 : 今村理一郎
中国国家統計局は、外資系企業、外国経済団体などによる社会・経済状況に関する中国国内での調査活動を禁じ、国内調査機関への委託と政府の認可を義務付ける新たな法律を施行した。
この法律を制定した理由は、外資系企業、外国経済団体などによる社会・経済状況に関する中国国内調査で中国の安全と社会公共の利益を損ない、また、調査の依頼を受けたものが虚偽の資料で依頼者の利益を損なう事件が起きているためであるとしている。
しかし、真の目的は、国内調査機関の保護と情報管理強化の一環としての施策であるとみられる。
現時点では、どのような調査が対象となるかは明らかでないため、日本の中国駐在経済団体事務所に問い合わせても、余りこの問題を重要視していないようである。
日付別一覧 地域別一覧 分野別一覧
|