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ヨーロッパ駐在員報告2001年4月 政治 日本がドイツの制度を介護保険制度導入の際のモデルとしたことは周知であるが、この制度をめぐり、独連邦憲法裁判所は、子どもがいる保険者と子どもを持たない保険者が同額の保険料を徴収するのは基本法(憲法にあたるもの)違反にあたるとして、独政府に対し、2004年末までに養育者の保険料引き下げに向けた法改正を行うよう求める異例の判定を下した。 ドイツの介護保険法は1995年に施行。保険料は給与の1.7%相当額で労使が折半することになっているが、日本と同様、養育者と非養育者の区別は設けられていない。在宅で受ける介護サービス(三段階)にも子どもの有無による違いはない。 連邦憲法裁判所はこの判定の中で、「『次の世代』の養育は介護保険制度維持に大きく貢献しているものである。」と強調。養育費を出費しなければならない保険者の負担の在り方については、「より十分に考慮する必要がある」と指摘した。さらに憲法裁判所は独政府に対し、年金や医療保険など他の社会保障制度についても同様な観点から再検討するよう求めた。 少子化が日本同様に進んでいるドイツで制度の維持の根幹に関るこうした問題に裁判所が指摘していることは意義が大きい。 ところで、ドイツ連邦統計局が発表した暫定統計によると、1999年12月現在、同国では介護を必要とする高齢者や身障者は202万人に上っている。このうち在宅看護は約144万人で、全体のほぼ4分の3を占めており、老人ホームなど施設にいる人は57万5,000人(28%)だった。 また、在宅看護の場合は、家族に面倒をみてもらっている人が103万人、通いのホームヘルパーの世話になっている人が41万7,000人となっている。 |
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