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北米駐在員報告
1999年5月 行政 駐在員 : 若梅真樹
・在外邦人の選挙人名簿の登録受付け開始
昨年、我が国の公職選挙法の改正により、西暦2000年から実施される在外邦人による投票へ向けて、選挙人名簿の登録受付けが在外公館で始まった。
登録資格は、日本国籍を持ち満20歳以上で、引き続き3か月以上管轄領事館の管内に居住していることが条件となり、登録手続きは、本人が領事館でパスポートを提示し、申込書に必要事項を記入し提出するだけである。また、実際の投票は、郵便投票となる可能性が高い。
当面、在外邦人による投票は、衆参両院の比例代表選挙だけが対象となるが、外務省によると海外在住の邦人数は、97年10月現在で約78万人であり、このうち有権者は、ニューヨーク6万人、ロサンゼルス3万人など約57万人と想定される。
国際感覚を持った多くの在外邦人が登録をして、えてして選挙の争点が国内問題にかたよりがちである現状の中での選挙へ新風をおこして欲しいものである。
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