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台湾駐在員報告

2019年10月 行政
駐在員 : 宮崎 悌三


台湾に長期滞在する外国人は、就労、留学、結婚等の事由により、居留証を取得することが可能であり、多くの点で台湾の住民と同様の社会サービスを享受できる。
従来の居留証による滞在のほか、高度な専門性を備えた外国人に限定し、就労せずとも台湾における長期居住を認める法律(外国専業人才延攬及雇用法)が、2018年2月に施行された。この法律によって認定を受けた場合、ビザや労働に関係する規制が緩和されるとともに、税や保険の優遇を受けることができる。
この法律に基づいて取得するのは、「ゴールドカード」と言われ、今年9月現在、ゴールドカードを所持する外国人は、四百人を超えたとの報道があった。内訳は、およそ4分の1は米国人、続いて香港、英国、デンマーク、マレーシア、韓国、シンガポールとのことである。
 上位に日本人が入っていないが、台湾で専門性を発揮できる活躍の場を求める日本人が今後、増えることを期待している。


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