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東南アジア駐在員報告
2000年4月 行政 駐在員 : 岩城徹雄
シンガポール、就労許可申請に結核、HIV検査を義務づけ
シンガポール政府は、結核やHIV等の感染症の予防対策を強化するために2000年3月1日から、永住許可証、雇用許可証(エンプロイメント・パス)、扶養家族滞在許可証(ディペンデント・パス)などを申請する15歳以上の外国人で、同国に6か月以上の滞在を予定している者には、胸部レントゲン検査やHIV感染検査などの結果を記載した健康診断書の提出を義務づけることにした。
申請者は、シンガポール国内の医師の健康診断を受けた後、就労許可証の交付を受けることになるが、結核またはHIVに感染していることが判明した場合には許可証が発給されず、ビザ期限内に出国を求められる。
新規申請だけでなく更新申請時にも義務づけられるため、日本人をはじめ在留外国人や外国人を雇用する企業にとり、新たな費用負担や検査結果に対するプライバシー保護対策などが問題になり、関心や疑問が高まっている。
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