韓国駐在員報告
2023年5月 経済 駐在員 : 高橋 誠
5月1日がメーデーというのは、韓国も同じだ。少し異なるのは、民間企業では従業員に有給休暇を付与する義務があるということだ。「勤労者の日制定に関する法律」があり、「勤労基準法に基づく有給休日とする」と定められている。例外として公務員には適用されない。
韓国では祝日の振替の仕方も日本と異なるので紹介しよう。日本の「国民の祝日」は16日あり、全て日曜日などと重なった場合、振替が適用される。ただし土曜日は振替にならないため、最近では月曜日を祝日とするなど、休暇取得しやすい形に祝日自体を変えている。
一方韓国の祝日(公休日)は15日であるが、日本のように月曜日を祝日にはしない。複雑だが、三連休であるソルラル(旧正月)とチュソク(秋夕。旧盆)は日曜だけが振替対象。三一節やこどもの日など5種類は土日ともに振替対象で、残り4種類は振替不可だった。過去形なのは、5月2日に仏誕節とクリスマスが振替対象に拡大され、振替不可の祝日が元日と顕忠日(6月6日)のみとなったためだ。実は韓国の振替休日の歴史は浅く、2014年から始まり、2021年にようやく広く拡大されたものの、前述の4種類には適用が保留されていた。今年は5月27日だった仏誕節が29日に振替となるので三連休となる。それが月初に確定するあたり、いかにも韓国らしい。
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