東南アジア駐在員報告
2013年5月 経済
駐在員 : 長谷川卓
4月8日、農食品・獣医庁(AVA)は、福島第一原子力発電所事故以降に実施してきた、関東1都6県(東京、千葉、神奈川、埼玉、群馬、茨城、栃木)産の食肉及び肉製品、水産物、果物及び野菜(加工品を含む)、牛乳及び乳製品、卵の輸入停止措置を解除すると発表した。ただし、輸入に際しては原産地証明書と放射性物質検査報告書(東京、千葉、神奈川、埼玉の食肉・肉製品、水産物、牛乳・乳製品、卵については不要)の添付が義務付けられ、引き続き、輸入通関時に一時保留してサンプリング検査を実施し、この検査で放射性物質が検出されなければ、輸入が認められる。
参考までに世界各国の検査・規制に関する情報を掲載している農林水産省の以下のウェブサイトは以下のとおり。
http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/hukushima_kakukokukensa.html
北海道産と九州、四国、近畿などの西日本産に限定されてきた日本食品だが、今回の輸入規制解除を契機に全日本での相乗的販売増が期待される。
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