令和8年度 記者提供資料


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( 資料提供 )

産業廃棄物処理業等許可の取消処分

産業廃棄物処分業許可及び産業廃棄物処理施設設置許可の取消処分


1 処分を受けた者
  所在地 静岡県富士市比奈678番地
  名 称 丸富製紙株式会社
2 処分内容
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項第4号及び第15条の3第1項第1号の規定に基づき、産業廃棄物処分業許可及び産業廃棄物処理施設設置許可を取り消す。

3 処分年月日
  令和8年10月27日

4 処分理由
  丸富製紙株式会社の元役員について、禁錮刑(執行猶予付き)に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であることが判明した。
 これにより、同元役員は、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハの欠格要件に該当し、また、欠格要件に該当するに至ってからも同社の役員を務めていたことから、同社は法第14条第5項第2号ニに該当し、法第14条の3の2第1項第4号及び第15条の3第1項第1号に規定する取消事由に該当するに至ったため。

■ 添付資料

産業廃棄物処理業等許可の取消処分:産業廃棄物処理業等許可の取消処分( 116KB )


提供日:2026年10月28日
担 当:くらし・環境部 環境局廃棄物リサイクル課
連絡先:産業廃棄物班 TEL 054-221-2424

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