令和8年度 記者提供資料


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( 資料提供 )

衆議院小選挙区選出議員選挙無効請求事件の東京高裁判決(勝訴)

1 概 要

    令和8年2月8日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第1区〜第8区)の選挙区割りは、人口比例に基づかず憲法に違反し無効であるから、
    これに基づき施行された選挙も無効であるとする選挙無効請求訴訟について、令和8年5月21日(木)に原告らの請求をいずれも棄却する旨の
    判決が東京高等裁判所で言い渡された。

2 請求・判決の概要
 (1) 原告 静岡県内(静岡県第1区〜第8区)の各区の選挙人8人
(2) 被告 静岡県選挙管理委員会 
(3) 請求の趣旨
    令和8年2月8日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙の静岡県第1区な
    いし第8区における選挙をいずれも無効とする。
・訴訟費用は被告の負担とする。
(4) 判決主文(判決正本より抜粋)
・原告らの請求をいずれも棄却する。
・訴訟費用は原告らの負担とする。
(5) 裁判所の判断(判決正本より抜粋)
    投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、
      国会が正当に考慮することのできる他の政策目的ないし理由との関連に
    おいて調和的に実現されるべきものである。
  ・選挙当時における選挙区間の投票価値の較差は、自然的な人口異動以外の

要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれないし、その拡大の

程度も著しいとはいえないから、選挙区間の投票価値の較差の状況をもっ

て、本件選挙区割りが本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に

反する状態に至っていたものということはできない。

(6) その他

    本件は、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の選挙管理委員会を被告とする
    選挙無効請求事件であるため、11都県が同様の判決であった。

3 判決に対するコメント
  判決内容の詳細をまだ承知しておりませんが、原告らの請求が棄却され、私どもの主張に御理解を頂いたものと認識しております。
                静岡県選挙管理委員会委員長 山本 正幸

4 今後の対応
 上告された場合、法務省等の関係機関と協議の上、応訴する。
(上告期間は2週間以内)

5 これまでの経緯
 令和8年 2月 9日  訴訟提起
 令和8年 4月28日  第1回口頭弁論(即日結審)
  令和8年 5月21日  東京高等裁判所判決

■ 添付資料

衆議院小選挙区選出議員選挙無効請求事件の東京高裁判決(勝訴):衆議院小選挙区選出議員選挙無効請求事件の東京高裁判決(勝訴)( 61KB )


提供日:2026年5月21日
担 当:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
連絡先:小林 TEL 054-221-2050

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