令和7年度 記者提供資料


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( 資料提供 )

熱海市逢初川源頭部に係る措置命令等に関する訴訟の判決(敗訴)

熱海市逢初川源頭部に係る措置命令等に関する訴訟の判決(敗訴)

1 要旨
  逢初川源頭部の不安定土砂に関し、静岡県盛土等の規制に関する条例(以下「盛土条例」という。)に基づき県が行った措置命令等の処分の取消し等を求められた訴訟について、本日、静岡地方裁判所において、判決が言い渡された。(県敗訴)

2 事件の概要
項目
内容
事件番号
(1)令和4年(行ウ)第24号、(2)令和5年(行ウ)第11号、(3)令和6年(行ウ)第10号、(4)令和6年(行ウ)第17号 ※4事件併合
訴状送達年月日
(1)令和4年10月11日、(2)令和5年3月10日、(3)令和6年3月8日、(4)令和6年7月1日
原告
株式会社新幹線ビルディング
被告
静岡県
請求の趣旨(訴えの内容)
ア 熱海市長がした土採取等規制条例に基づく措置命令の取消し・無効確認
イ 知事がした盛土条例に基づく措置命令の取消し・無効確認
ウ 知事がした行政代執行法に基づく戒告、代執行令及び行政代執行の取消し・無効確認
エ 知事がした行政代執行法に基づく費用納付命令の取消し・無効確認

3 判決の内容
 ・ 費用納付命令を取り消す。
 ・ 費用納付命令の無効確認を求める請求は棄却する。
 ・ その余の部分は却下する。
 ・ 訴訟費用は被告の負担とする。

4 知事コメント
  判決書の内容を精査の上、対応を検討してまいりたいと考えております。
【知事コメント】


判決書の内容を精査の上、対応を検討してまいりたいと考えております。

■ 添付資料

熱海市逢初川源頭部に係る措置命令等に関する訴訟の判決(敗訴):熱海市逢初川源頭部に係る措置命令等に関する訴訟の判決(敗訴)( 142KB )


提供日:2026年3月18日
担 当:くらし・環境部 環境局盛土対策課
連絡先:盛土対策班 TEL 054-221-2264

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