令和6年度 記者提供資料
( 資料提供 )
訴訟委任契約等に係る支出に関する住民監査請求の監査結果
(要旨)
- 令和6年10月17日に受け付けた「訴訟委任契約等に係る支出」に関する住民監査請求について、監査を実施した結果、一部を棄却、一部を却下することを決定し、12月16日に請求人に通知した。
(概要)
1 件名
訴訟委任契約等に係る支出に関する住民監査請求
2 請求人
浜松市中央区雄踏町宇布見5211-1 星野 光央(ほしの みつお)
3 監査対象機関
静岡県経営管理部法務課
静岡県経営管理部資産経営課
静岡県出納局集中化推進課
4 請求の要旨
- だれが。(県の執行機関又は職員):
静岡県経営管理部財務局資産経営課及び法務課
※顧問弁護士の選定には、法務課も関わっている。また、法務課は訴訟が提起された場合には、全ての文書を受け取っており、この度の問題ある文書に気づくことは、十分にできた。法務課も文書の検証をしなければならない立場に違いない。
いつ、どのような財務会計行為を行ったのか。:
令和6年2月16日
金 407,000円
訴訟委任契約に基づく報酬額を支出した。
その前提として、顧問契約が存在する。顧問契約は、年間1,430,000円である。令和6年4月、令和5年10月に半金ずつ支払われている。
- その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか。:
原告が、口頭弁論という裁判長も立ち会う場で、謝罪し、訂正し、文書まで提出した内容について、それをそのまま、訂正前のものを持ち出して、文書を作成し、裁判において提出した。その行為が、とても専門職業家として期待される業務には及ばず、契約の不履行であり、違法及び不当である。現時点(令和6年10月17日)においても、この文書が訂正された事実は存在しない。
また、顧問契約も、正当な手続きや適正な評価の上で、顧問契約が結ばれたのか、疑念を抱かざるを得ない。支出が違法及び不当である。
算定された報酬額そのものについては、違法ではないと考えている。
- その行為により、どのような損害が県に生じているのか。:
支払った金が、最小の経費で最大の効果を発揮していない。訂正が必要ならば、正されなければならない等、弁護士ができないとすれば、裁判も不利になる。無駄よりもひどい金の支出となった。静岡県にとっての損害である。
裁判長の心証を害し、裁判が不利に進行させ、静岡県に損害を与えた
- どのような措置を請求するのか。:
静岡県の顧問弁護士や案件ごとの弁護士との契約を見直すこと。
顧問弁護士の選定方法を見直すこと。
契約した弁護士が、適法に、適切に業務を遂行しているか、審査、評価、検証する仕組みを作ること。
弁護士が多数存在する中で、有能な弁護士が、静岡県の顧問弁護士に成りたがらないとするなら、その理由は何なのか、その原因を特定し、解決することは、静岡県にのみ課せられた使命であり、その使命を果たすこと。
上記において、前例踏襲を排すること。
5 監査結果
本件措置請求のうち訴訟委任契約に係る請求については、県には「違法又は不当な公金の支出」は存在しないので、請求人の主張に理由があると認めることはできず棄却し、顧問契約に係る請求については、地方自治法第242条第1項に定める要件を満たさないため、地方自治法第242条に定める住民監査請求として不適法であり却下する。
■ 添付資料
訴訟委任契約等に係る支出に関する住民監査請求の監査結果※監査結果ポイント資料あり:( 139KB )
提供日:2024年12月17日
担 当:監査委員事務局 監査課
連絡先:監査班 TEL 054-221-2927
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