令和7年度 記者提供資料
( 資料提供 )
静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)に係る県民意見提出手続を実施します
静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則の |
静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例第17条では、産業廃棄物処理業者に対し、受託した産業廃棄物の処理状況の知事への報告を義務づけており、知事は、報告された処理の状況について、同条例施行規則第16条に定める事項を公表するものとしています。このたび、公表方法の変更に伴い、公表事項を変更する条例施行規則の改正を行うこととしました。
ついては、本改正案に対する県民の皆さまの御意見を募集します。
【パブリックコメント実施概要】
1 意見募集期間
令和7年6月20日(金)から令和7年7月11日(金)まで
2 閲覧の方法
静岡県ホームページ上(下記URL)に掲載
https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/gyoseikaikaku/johokokai/1002310/1067293/1067295/1073349.html
3 意見の提出方法
郵送、持参又は電子メールのいずれかの方法で意見書を提出してください。
4 意見の提出先
(1)郵送・持参の場合
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号(県庁西館6階)
静岡県くらし・環境部 環境局 廃棄物リサイクル課 産業廃棄物班
(2)電子メールの場合
hai@pref.shizuoka.lg.jp
○意見募集告知 ・ 催事等の当日取材 ・ 実施事業等の紹介 ・ 調査結果の公表
■ 添付資料
静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)に係る県民意見提出手続を実施します:( 63KB )

提供日:2025年6月20日
担 当:くらし・環境部 環境局廃棄物リサイクル課
連絡先:産業廃棄物班 TEL 054-221-2423
このページに関するお問い合わせ
静岡県知事戦略局広聴広報課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2265
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp