令和6年度 記者提供資料


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( 資料提供 )

産業廃棄物処理業等許可の取消し

産業廃棄物処理業者に対し産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処分業許可
及び産業廃棄物処理施設設置許可の取消処分を行いました。


1 処分を受けた者
  所在地 静岡県三島市梅名11番地の1
  名 称 株式会社アーバン環境

2 処分内容
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項第4号及び第15条の3第1項第1号に基づき、産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処分業許可及び産業廃棄物処理施設設置許可を取り消す。

3 処分年月日
  令和7年1月14日

4 処分理由
  株式会社アーバン環境の元役員である者は、刑法(明治44年法律第45号)第204条に規定する傷害の罪により令和3年7月6日に罰金刑が確定し、刑の執行が終わってから5年を経過していないにもかかわらず、同社の役員に就任した。
  これにより、同役員は、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当することから、同社は法第14条の3の2第1項第4号及び第15条の3第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号ニに該当するに至ったため。

■ 添付資料

産業廃棄物処理業等許可の取消し:産業廃棄物処理業等許可の取消し( 54KB )


提供日:2025年1月16日
担 当:くらし・環境部 環境局廃棄物リサイクル課
連絡先:産業廃棄物班 TEL 054-221-2424

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