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事務の名称 | 保険医療機関等指導関係事務 | |
事務の概要 | 保険診療を行う医療機関に対し適正な保険診療及び診療報酬請求を行うよう指導・監査する | |
事務の実施区分 | 単独室・所 | |
登録簿を作成した組織の名称 | 健康福祉部 国民健康保険課 | |
事務を所管する組織の名称 | 国民健康保険課 | |
事務の対象者の範囲 | 指導対象保険医療機関等の開設管理者等及び被保険者(患者) | |
個人情報の利用目的 | 保険医療機関等の指導・監査 | |
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 | ||
個 人 情 報 の 記 録 項 目 |
基本的事項 | |
家庭状況 | ||
社会生活 | ||
心身の状況 | ||
経済状況 | ||
その他 | ||
要配慮個人情報 | ||
個 人 情 報 の 取 得 方 法 |
取得先 | |
取得の方法 | 医療機関等情報は、東海北陸厚生局の保険医療機関指定台帳システムからのプリントアウトを取得::::診療報酬請求明細書は、@本人提供 A(国保及び後期高齢分)国保連合会又は保険者から写しを取得 B(健康保険分)東海北陸厚生局から写しを取得::::診療情報(診療録の写し及び処方せん等)は、当該の保険医療機関等の承諾を得て写しを取得 | |
個人情報の経常的な 提供の有無 |
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電子計算機等の結合 による提供の有無 |
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個人情報が記録されている 主な公文書の名称 |
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登録年月日 | 04/01/2003 | |
抹消年月日 | ||
備考 | 指導の根拠…国民健康保険法第41条、高齢者の医療の確保に関する法律第66条。 監査の根拠…国民健康保険法45条の2、高齢者の医療の確保に関する法律第72条。 ::::厚生局との共同…処理基準に「共同で行う」と規定《平成12年5月31日保発105号保険局長通知(指導大綱及び監査要綱)》 ::::診療報酬明細書の写し入手…「診療報酬明細書に基づき、関係書類等を閲覧し、面接懇談方式により行う」と規定《同上》 |
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お問い合わせ
静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3306
ファックス番号:054-221-2177