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ホーム > 県政情報 > 行政改革・情報公開 > 静岡県の情報公開 > 県が出資する法人の財務諸表等 > 公益財団法人 静岡県暴力追放運動推進センター

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静岡県の情報公開

 県が出資する法人の財務諸表等

県が出資する法人の財務諸表等

名称

公益財団法人 静岡県暴力追放運動推進センター (WEBサイトは、こちら

代表者

理事長 酒井公夫

所在地

静岡市駿河区南町11番1号

TEL:054-283-8930

設立年月日

平成3年 12月 2日

県の所管室名

静岡県 警察本部 組織犯罪対策課

TEL:054-271-0110

設立目的

 暴力団員による不当な行為を予防するための広報事業、暴力団員による不当な行為についての相談事業、暴力団員による不当な行為の被害者に対する救済事業等を行うことにより、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済を図り、もって安全で住み良い静岡県づくりに寄与することを目的とする。

主要事業

1 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。 2 暴力団員による不当な行為の予防に関する個人又は法人その他の団体の活動を助けること。 3 暴力団員による不当な行為に関する県民からの相談に応ずること。 4 少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。 5 暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。 6 暴力団の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は、業務の遂行の平穏が害されることを防止すること。 7 静岡県公安委員会の委託を受けて、事務所の責任者に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平3年法律第77号。以下法」という。)第14条の不当要求による被害を防止するための措置が有効に行われるようにするための講習を実施すること。 8 法第32条の3第2項第8号の不当要求情報管理機関の業務を助けること。 9 暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。 10 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第38条に規定する少年指導委員に対して少年に対する暴力団の影響を排除するための活動に必要な研修を行うこと。 11 暴力団追放のための監視活動を行うこと。 12 暴力団追放に関する情報の収集及び提供並びに調査活動を行うこと。 13 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

資本金又は基本金

815,125千円

出資又は出損金の内訳・割合

[ 静岡県 ]

660,354千円(81.0 %)

[ その他 ]

154,771千円(19.0 %)

役員の職・氏名

 
理事長 酒井公夫    評議員 山内良太
理 事 荻野祐司    評議員 望月一竹
理 事 岩井亮憲    評議員 大城秀寛
理 事 入戸野明    評議員 岩間雄一
理 事 小川 潮    評議員 徳山秀秋
理 事 成宮康晴    評議員 天野崇志
理 事 青木恒博    評議員 内山景太
理 事 鈴木敦之    評議員 山城隆史
理 事 今川桂一    評議員 瀬野真志
理 事 西本眞也    評議員 原田達彦

業務及び財務等に関する情報

お問い合わせ

経営管理部総務局法務課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3306

ファックス番号:054-221-2099

メール:houmu@pref.shizuoka.lg.jp